児童福祉法に基づき児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果等を公表させていただきます。
【根拠法令等】
〇児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第26条第5項
指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の評価及び改善の内容を
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
青森市指定障害児通所支援事業所 指定番号:0250161411
児童福祉法に基づき児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果等を公表させていただきます。
【根拠法令等】
〇児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第26条第5項
指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の評価及び改善の内容を
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。