通所受給者証について

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用時、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なります。)
普通学級・特別支援学級・特別支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することができます。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・・・・市役所等での手続きが必要となります。

相談・申請
•障がい者支援課または障害児相談支援事業者に相談してください。
•申請は、障がい者支援課窓口で行います。
•申請の際には、対象者のかたの心身の状況等について聞き取りを行います。
相談支援事業所との契約
•計画案を作成する障害児相談支援事業者を選び、計画案作成に関する契約を締結します。
•青森市相談支援事業所ガイドブック(https://www.city.aomori.aomori.jÄb0fukushi/soudan-shien/documents/soudan-shien.pdf)を参考にしていただけます。
相談支援事業所との面談
•相談支援事業所が、生活状況やサービス利用に関する意向をお聞きします。
•お聞きした情報をもとに、相談支援事業所が障害児支援計画案を作成します。
支給決定・通知
•障害児支援利用計画案や申請者のサービス利用の意向を勘案し、サービス内容や支給量が決定します。

通所受給者証交付